事業活動の中で使わなくなった廃棄される塗料があります。
企業によっては大量に出てきて、どう処理しようか困ることはないでしょうか。
これらは産業廃棄物として処理を行わなければなりません。
いざ、出てきた際にどのように処理するのか確認していきましょう。
目次
塗料の法分類は?
塗料の性状によって法分類が異なります。
1.完全に固まって固体となったものは「廃プラスチック類」になります。
2.固まりきらずに泥状のものであれば「汚泥」になります。
ただし、油分が概ね5%を超える場合は汚泥と廃油の混合物になります。
3.液状のものはいくつかのパターンに分けられます。
液状でも水溶性のもの:「廃プラスチック類と廃酸または廃アルカリの混合物」です。
溶剤系のもの:「廃プラスチック類と廃油の混合物」です。
引火点が70℃未満のもの:「廃プラスチック類と引火性廃油の混合物」になります。
塗料の処理方法は?
例えば、塗料とセメントを混ぜて固めたものを最終処分場にて埋立て処分する方法があります。
他にも焼却処理を行い、残渣は埋立て処分することもあります。
一般的には最終的に埋立て処分に回ることがよくある例です。
そのことからリサイクルすることは難しい部類に入ります。
しかし、性状的にものによっては燃料などへのリサイクルできることもあります。
注意することは?
塗料や溶剤等に含まれる成分をよく確認することです。
一般的な産業廃棄物ではなく、特別管理産業廃棄物に該当する成分が含まれることもあります。
業者によっては処理を断られたり、リサイクルできたものが埋立てにされてしまうことも考えられます。
荷姿にも注意です。
他のものとくっついて固まってしまった場合も分離が不可となり、処理方法が変わったり、単価が上がることにもなります。
塗料・溶剤の成分や状態に注意して処理を進めていきましょう。
丸商では、塗料関係・溶剤・その他液物関係など全ての産業廃棄物に対応しております。
処理にお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。