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丸商の産廃コラム

COLUMN

混合廃棄物のリサイクルは可能?

事業所から排出される廃棄物の中で割合が多いものが、混合廃棄物です。

種類ごとに分別された単品廃棄物とは扱いも処理の方法も異なりますが、混合廃棄物はどのようにリサイクルされるのでしょうか?

こちらのコラムでは、混合廃棄物のリサイクルについて解説いたします。

混合廃棄物とは?

混合廃棄物とは、複数の産業廃棄物が混ざった状態で排出されるもののことです。

廃棄物処理法では20種類の分類があり、それぞれに必要な許可や処理方法も異なります。

通常はその種類ごとに分けられて排出、処理されますが、それが分別されずに排出されることがあります。

例えば蛍光灯などの、ガラスや金属など複数の素材で構成されているものは混合廃棄物となります。

種類は大きく分けて「建設混合廃棄物」「安定型混合廃棄物」「管理型混合廃棄物」の3つで、それぞれ最終的にどんな処理方法でどこの処理施設で処分されるかで変わります。

こちらの記事も参考にご覧ください。

混合廃棄物処理の注意点

混合廃棄物処理には明確な定義がないので、自治体によって変わる場合もあります。

判断が難しい時は、まずは行政や処理業者に確認することをお勧めします。

例えば、金属くずに廃プラスチックが混ざっていることを知らずに金属くず単品廃棄物として処理をして、委託した業者が廃プラスチックを扱っていない場合、罰則の対象になってしまいます。

混合廃棄物は、そこに含まれている廃棄物全ての許可を処理業者が持っていなければ処理を行えません。

事前に確認をして、マニフェストの項目に明記する必要があります。

リサイクル方法は?

混合廃棄物には、金属くず・木くず・紙くず・がれき類・廃プラスチック・砂状廃棄物・泥・ガラス陶器くずなどが含まれています。

処理施設に搬入された廃棄物は、重機を使用したり手作業で種類ごとに選別後、例えば、化石燃料の代替燃料等としてリサイクルされています。

混合廃棄物をリサイクルするために必要なことは、分別です。

特に「建設混合廃棄物」においては、平成15年から施工されている「建設リサイクル法」によって、建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付けがされています。

分別できるものは排出事業者側で分別を行うことにより、リサイクル率を上げられるだけでなく、処理費用を抑えることが可能になります。

しっかりと分別されていないと、廃棄処理の委託先から廃棄物を返品されてしまったり、余分なコストがかかります。

判断が難しい場合も多いので、まずはご相談ください。

 

 

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