産業廃棄物は廃棄処理するだけでなく、有価物化できるものもあります。
有価物化についての問い合わせは年々増えており、積極的に取り組めば処理コストの削減や資源を循環するためにも役立ちます。
こちらのコラムでは、産業廃棄物の中でもどんなものが有価物化できるのかについて解説いたします。
目次
有価物とは?
有価物とは、所有者にとっては不要な物でも、他者にとっては再利用価値のある物、有償で売却できる物のことです。
判断基準としては
「売却価値の有無/他者に売却できる物か」
「再利用価値の有無/再利用できる状態の物か」
「有償譲渡の意思/今の所有者が有償で譲渡する意思があるか」が挙げられます。
このように、自分にとっては利用価値がなくなった不要な物でも、他の誰かにとっては利用価値がある、リサイクルできるなどで、経済的な取引で金銭的利益を生むことができます。
有価物化できる廃棄物は?
有価物化できる主な廃棄物は、金属くず、廃プラスチック類、汚泥、廃液などがあります。
金属くずでは、鉄くず・非鉄金属くず・建築系スクラップ・自動車系スクラップ・機械系スクラップなど。
他にも、ドラム缶や金属加工や研磨の際に発生する粉状の金属片、ワイヤーなどです。
廃プラスチック類は、食品容器や包装材などに使用されるポリプロピレン・ポリエチレン・ポリスチレン・ポリ塩化ビニル、自動車部品や家電に使用されるABS樹脂、他にもプラスチックダンボールやポリカーボネートなどがあります。
汚泥、廃液は有価物化が難しい部類ですが、物や性状によって化学処理を施すなどで不可能ではありません。
有価物化する際の注意点
廃棄物は物や状態によって全てが有価物化可能なわけではありません。
廃棄物の種類、量、性状によって有価物化できるかどうかは変わります。
それらの条件によっては、買取価格よりも、運搬費用の方が高額になってしまい、結局利益が得られずに逆有償になってしまう場合もあります。
このようなケースでは、運搬中は産業廃棄物として扱い、処分場に引き渡した時点で有価物となります。
有価物として金銭的利益を生む場合はマニフェストが不要ですが、この場合は「到着時有価物」としてマニフェストの発行が必要です。
廃棄物の有価物化は、処理コストの削減や利益を得ることが可能ですが、基準が曖昧で判断が難しいことがあります。
判断が難しい場合や業者選びがわからないなど、お困りの際はぜひご相談ください。