廃棄物を処理するには、法律に沿った適切な対応が求められます。その中でも廃掃法という廃棄物に関する法律があります。
そんな「知らなかった!」では許されない廃掃法について、しっかり理解できるよう解説します。
目次
廃掃法とは
いわゆる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を略して呼ばれています。
廃掃法は今現在でも法改正が進められており、社会情勢の変化から何度も改正が行われています。
廃掃法のポイント
ポイント①:排出事業者
廃棄物を排出した事業者を排出事業者と言います。
工場から出る廃棄物や、オフィスから出る廃棄物はいずれも産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けて処理しなければなりません。
ポイント②:排出事業者の責任
排出事業者は自らの責任において廃棄物を適切に処理しなければなりません。以下の通り、廃掃法にて定められています。
第三条(事業者の責務) 抜粋
廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-Gov法令検索
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
しかし、自社で処理施設を所有している企業は実際あまり多くないと思います。そんな場合に、以下のように許可を受けた処理施設を持っている企業へ処理委託することが可能です。
第十二条(事業者の処理) 抜粋
廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-Gov法令検索
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
ポイント③:廃棄物が回収されても最終処分が完了するまでは排出事業者に責任がある
現在でも運搬・処分の過程で、不法投棄が相次いて発生し社会問題になっています。排出事業者からすれば「回収が終わったのだからもう自分たちには関係ない」「依頼した業者が勝手にやったからそちらの責任ではないか」と思うかもしれません。
しかし、最終処分が完了するまでは廃棄物を排出した排出事業者にも責任が問われます。よって信頼のできる・適正に処理を行える業者を選定して委託することも排出事業者の責任になります。
そのためには、処理場の現地確認や許可取得情報、過去に行政処分を受けたことがあるか等を事前に調査して、本当に任せても大丈夫かどうか見極めることが重要です。
ポイント④:違反をすると罰則を受ける
当然、違反を犯した場合には相応の罰則が科せられてしまいます。
例えば、不法投棄を行った場合、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方を科せられます。
他にも、処分・収集運搬許可を取得していない業者へ委託したり、マニフェストを発行せずに処理を行った場合にも厳しい罰則が科せられます。
詳しくはこちらのコラムもご覧ください。
まとめ
廃棄物を処理するにあたり、廃掃法を遵守して処理を行わなければなりません。
環境に対する情勢の変化から、過去何度も法改正が行われており、排出事業者はこれに対応していく必要があります。
違反行為にはそれに応じた各罰則が設けられており、当然「知らなかった」では済まされません。
また、排出事業者には最終処分が完了するまで責任があります。もし処理途中に委託業者が不法投棄などの不適切な行為を行った場合、排出事業者にも責任が問われます。
委託処理をする際には、しっかり法令を把握し、それに適合し信頼がおける業者に委託しなければいけません。
当社では、日々変化する法令に対応しながら、適切な処理方法をご提案いたします。しっかり運用方法をヒアリングしてご提案を行います。
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