産業廃棄物の20種類の中に、第13号廃棄物と呼ばれるものがあります。名前だけ聞いてもどのような廃棄物なのかイメージ出来ず疑問に思うのではないでしょうか。今回はそんな第13号廃棄物とはどのような廃棄物なのかについて解説していきます。
目次
そもそもどんな廃棄物のこと?
第13号廃棄物とは、第13号廃棄物は「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあっては、事業活動に伴って生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの」と法律に定義されています。
もう少し簡単に言えば、廃棄物を処分するために中間処理したをした物、他の19種類の産業廃棄物に当てはまらない物です。良く取り上げられる例として、有害な金属が溶出しないようにするため、コンクリート固化物された廃棄物があります。
なぜコンクリート固化するのか?
管理型埋立て処分場にて処分する際には、一定の基準をクリアする必要があります。この基準値をクリアするため、コンクリート固化を行います。
もしクリアできないものであれば、遮断型処分場で処分を行うことになりますが、全国的にも数が非常に少なく処分費も高額になるためです。
第13号の意味は?
廃棄物処理法の法律施行令第2条第13号で規定されているため、第13号廃棄物と呼ばれています。
廃棄する時に注意することは?
一般的な産業廃棄物を処理する場合と特別な違いはありません。処分業許可証と対応品目を所持しているか確認しましょう。
丸商では、廃棄物に関するお困り事を全国の協力業者を通じて課題解決を行っております。少しでも気になる点がございましたらお気軽にお問合せください。