PCB廃棄物を廃棄するには、産業廃棄物として処理することになります。
そのために定められた適切な手続き・方法で処理しなければなりません。
また、PCB廃棄物は処理期限が設けられています。
それではPCB廃棄物はどのような廃棄物でどのように処理すればよいのでしょうか?
廃棄するための方法をこの記事で詳しく解説していきます。
目次
PCBとはどんな廃棄物?
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PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称をいいます。
人口的に作られた化学物質で、主に電気機器の絶縁油などに使用されていました。
具体的には、変圧器やコンデンサ、安定器といった電気機器に含まれています。
現在では製造が禁止されており、古いビルや工場で使用されていたものが残っていることがあります。
PCBは、人体にとって有毒な物質で健康に悪影響を及ぼすことが確認されています。
その毒性から非常に危険な廃棄物となるため、廃棄するにあたっては特に注意しなければなりません。
素手に振れたりすることはとても危険です。
必ず専門の知識を持った業者へ依頼して処理することが安全です。
PCB廃棄物はどのようにして処理する?
濃度で処理先が変わる
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PCB廃棄物は、含まれる濃度によって高濃度と低濃度に分けられます。
それぞれ濃度により処理可能な施設も変わってきます。
事前にどちらに該当するのか分析を行って処理を検討します。
高濃度PCB廃棄物は、全国でも中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のみで処理が可能です。
低濃度PCB廃棄物であれば、民間企業で処理することになります。
PCB廃棄物は、産業廃棄物の中でも「特別管理産業廃棄物」に該当します。
よって、特別管理産業廃棄物の処分・収集運搬業の許可がなければ処理ができません。
また、PCBが適切に処理できる施設の処分場でなければなりません。
PCB廃棄物の処理方法
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具体的に、高温による熱分解にて無害化して処理を行います。
塩素を取り除き、無害な化合物とすることで無害な化合物へ変換しています。
他にも溶解処理や機械化学処理、洗浄処理などの処理方法があります。
また、廃棄する際には必ずマニフェストを発行して処理しなければなりません。
処理期限はいつまで?もし過ぎてしまうと?
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PCB廃棄物の処理期限
PCB廃棄物には高濃度・低濃度どちらも処理期限があります。
高濃度PCBは令和5年3月31日で終了しています。
もし、現在も処理できていない場合は早急に自治体やJESCOへ連絡しましょう。
低濃度の場合は、低濃度の場合は令和9年3月31日までとなります。
低濃度PCBの処理期限も近づいてきています。早めの処理検討を行いましょう。
期限を過ぎても処理できていない場合
もし期限を過ぎても処理できていない場合、
都道府県から保管事業者に対して、適正処理を行うための措置(改善命令)が命じられます。
もし、それにも従わなかった場合、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のみで処理可能なものです。
もし、処理期限が過ぎて操業を終了した場合は委託処理ができなくなります。
自社で処理するにしても、非常に高額な費用を出して施設を設置して処理することになります。
よって、事実上処理ができなくなるといっても過言ではありません。
まとめ
PCB廃棄物は産業廃棄物として処理する必要があります。
PCBは人工的に作られた化学物質で、人体に有害な物質です。
濃度によって高濃度か低濃度に分類され、処理先が変わってきます。
処理する為には、許可証を所持している・適正処理が可能な施設の処理場に委託することになります。
処理方法は、熱処理や機械化学的な処理で無害化を行います。
PCB廃棄物には処理期限があり、もし期限を過ぎても処理できない場合は行政から改善命令や罰則があります。
最悪の場合、処理が出来なくなることにもなりかねません。
PCB廃棄物の処理は早めに解決しておきましょう。
過去にPCB関連のコラムを公開しています。是非参考に活用してみてください。
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PCB廃棄物の処理期限と罰則について解説|法改正(法に関するコラム)|丸商の産廃コラム|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
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