産業廃棄物の収集運搬と処理の際に交付が義務となっているマニフェスト(産業廃棄物管理表)。
時には例外として交付が不要な時もあります。
どんな場合は不要で、またその際に気を付けなければならないことはあるのでしょうか?
こちらのコラムでは、マニフェストが不要なケースについて解説いたします。
目次
マニフェストとは?
マニフェストは、産業廃棄物を処理する際に交付が義務付けられており、排出事業者が発行します。
産業廃棄物が適切に処理されたかを確認・把握するため、不法投棄を防ぐために必要です。
産業廃棄物を収集運搬・中間処理業者に引き渡す時に交付され、処理が終了するまで管理し、その後も5年間保管します。
産業廃棄物の種類・量、収集運搬業者、収集運搬日、処分業者、処分場、処分日、最終処分などが明記されています。
紙マニフェストは複写式で7枚綴になっており、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれを控えとして保管します。
近年は紙ではなく、データ保管できる電子マニフェストも普及してきています。
こちらのコラムも参考にご覧ください。
産業廃棄物処理に必要なマニフェストとは?内容や運用する上での注意点を解説|法改正(法に関するコラム)|丸商の産廃コラム|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
マニフェストが不要なケースとは?
マニフェストが不要なケースは多くはありませんが、いくつかのケースがあります。
・特定の団体・業者に収集運搬と処分を委託する場合。
→国、都道府県、都道府県知事の指示を受けた業者、専ら業者、再生利用認定制度の認定を受けた業者、運搬用パイプラインなどの処理施設を用いる業者、産業廃棄物を輸出する運搬業者
・廃油処理を、湾岸管理業者または海洋汚染防止法の規定許可を受けている業者に委託する場合。
それぞれの条件において、マニフェスト不要の対象となる廃棄物は決められており、対象外になる廃棄物もあります。
マニフェストが不要な場合の注意点
マニフェストが不要な場合でも、「産業廃棄物処理委託契約書」は必要です。
産業廃棄物処理委託契約書は、産業廃棄物の種類・量、処理方法などをあらかじめ明記したうえで処理業者と締結するもので、マニフェスト(産業廃棄物管理表)とは別物です。
産業廃棄物処理委託契約書を締結せずに委託してしまった場合には、罰金、懲役などの罰則規定があります。
産業廃棄物処理委託契約書においても契約の義務は排出事業者にあり、締結していなかったり不備があった場合は排出事業者の責任になります。
基本的には産業廃棄物の処理においてマニフェストは必要で、不要なケースは稀です。
発行の仕方や記入の方法、取り扱いなど複雑な場合もありますので、お困りの際はぜひご相談ください。
※当社は法人様のみのご対応となります。