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丸商の産廃コラム

法改正(法に関するコラム)

産業廃棄物処理に必要なマニフェストとは?内容や運用する上での注意点を解説

マニフェストは産業廃棄物を処理するにあたって必ず発行しなければならないものです。いい加減な書き方で運用してしまうと法律違反になってしまう場合があるため、しっかりと内容を把握して発行しなければなりません。どういったことに気を付けて運用すべきかを解説していきます。

マニフェストとは?

マニフェストとは、排出事業者が交付する産業廃棄物管理票のことをいいます。排出事業者が委託する処理業者にマニフェストを交付し、適切に処理されたかを管理するために使用します。これは不法投棄などの不適切処理を防止するために交付が義務化されています。

マニフェストの内容

マニフェストには廃棄物の種類、数量、荷姿、処分方法や収集運搬業者、処分業者の情報が記載されます。

マニフェストの種類

マニフェストには大きく分けて紙と電子の2種類があります。紙は色分けされた複数枚連なって複写されるものになっており、電子マニフェストは名前のとおりWEB上で運用されます。

マニフェストの流れ

出典:(公社)全国産業資源循環連合会 マニフェスト

紙マニフェストでは、上から順にA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票が連なっており回収、運搬、処分と流れに沿って運用されます。

まず必要事項を記載し、運搬業者へマニフェストを渡したのちに、A票を受け取り保管します。

後に運搬完了後にB2票、中間処理・処分完了後にD票、E票が返送されてきますので保管します。法律で定められている保管期間は5年間です。

なお、B1票は収集運搬業者、C1票は処分業者、C2票は処分終了後に処分業者から運搬業者に返送される控えとなります。

マニフェストを運用する上での注意点

マニフェストを誤った方法で運用してしまうと法律違反となり厳しい罰則が科せられてしまいます。ルール違反にならないよう注意しなければなりません。

マニフェストを交付しなかった、虚偽の記載をした、報告義務違反および保存義務違反など様々です。

▼罰則についてさらにくわしく知りたい方はこちら
措置命令と罰則 JWNET様Webサイトより

まとめ

産業廃棄物を処理するにあたって、マニフェストは必ず交付しなければなりません。また、必要事項は虚偽なく正しい情報を記載しなければいけません。

もし記載ミスをしてしまった場合、再交付をしてはいけません。各社へ連絡して訂正してもらうようにしましょう。

 

 

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