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丸商の産廃コラム

COLUMN

危険物第3類の廃棄物とは?

危険物第3類と呼ばれる廃棄物があります。

前回は危険物第5類を含む廃棄物について解説いたしました。

危険物な物ほどより慎重に、適切に処理しなければ事故に繋がる可能性が高く、名前の通り大変危険な物です。

今回は危険物第3類の廃棄物について解説いたします。

危険物第3類とは?

危険物第3類とは、消防法で定められている物質です。

第3類はその中でも「自然発火性物質及び禁水性物質」と呼ばれています。

固定または液体で、空気中で自然発火するもの(自然発火物質)や水の反応して発火します。

可燃性のガスを発生するもの(禁水性物質)それらを併せ持つものがあります。

具体的にはどんな物があるのか?

主に以下の物質が危険物第三類に該当します。

①カリウム

②ナトリウム

③アルキルアルミニウム

④アルキルリチウム

⑤黄りん

⑥アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属

 ・・・リチウム、カルシウム、バリウム

⑦有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)・・・ジエチル亜鉛

⑧金属の水素化物・・・水素化リチウム、水素化ナトリウム

⑨金属のりん化物・・・りん化カルシウム

⑩カルシウム又はアルミニウムの炭化物・・・炭化アルミニウム、炭化カルシウム

⑪その他のもので政令の指定物・・・トリクロロシラン

⑫前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

指定数量の区分は、

①第1種自然発火性物質及び禁水性物質

②第2種自然発火性物質及び禁水性物質

③第3種自然発火性物質及び禁水性物質によって分けられています。

①10kg ②50kg ③300kgに指定されます。

注意すること

これらの特性をよく理解した上で、保管容器や保管場所、廃棄に注意しなければなりません。

自然発火物質には空気との接触を避ける、火に近づけないなど

禁水性物質には水との接触を避ける、貯蔵を小分けにするなど

他にも全ておいて直射日光を避け、暗冷所で保管する、可燃性の物の近くに置かないこと、容器の腐食や劣化に注意することなどがあります。

廃棄の際にはSDSなど含有されている物質の詳しい情報を確認します。

その上で処理業者へ処理可否を確認することが重要です。

当社では危険物が含有されている廃棄物についても多くご相談をいただいております。

・廃棄が難しくどこの業者でも断られた

・どうやって処理したらよいかわからない廃棄物など

お困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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