産業廃棄物において発生する「ダスト類」があります。
何か細かい廃棄物が想像できるのではないでしょうか。
産業廃棄物を初めて管理される方などにもわかりやすく解説していきます。
ダスト類とはどのような廃棄物、処理方法など詳しく確認していきましょう。
目次
ダスト類の法分類は?
これは「ばいじん」と呼ばれる産業廃棄物になります。
廃棄物の焼却場において発生した細かい粒子を集塵機によって集められたものです。
似た廃棄物で「燃え殻」がありますが、定義が異なり、燃え殻は焼却後に残った残渣です。
処理するには許可も違ってくるので注意が必要です。
処理する際の注意
先にあげた「ばいじん」と「燃え殻」の違いによる区別が一つです。
許可がことなるため、間違ってしまうと無許可業者への委託になってしまいます。
他にも重金属や有害物質を基準値以上含んだものは、特別管理産業廃棄物になります。
取り扱いも難しくなり、また処理できる許可が変わります。
普通産廃の処理業者では処理することができません。
成分的なことは目で見えないため、分析結果が必要になります。
ダスト類の処理方法は?
一般的には埋立て処分されることが多いです。
この場合、管理型最終処分場にて埋立て処分が行われます。
ばいじんは安定型廃棄物ではないため、安定型最終処分場では埋立て処分ができません。
他にも溶融処理やコンクリート固化といった処理方法があります。
高温による溶融処理にて廃棄物の容量を減らし、残ったスラグを路盤材などにリサイクルします。
有害物質が基準値を超えてしまうと、遮断型最終処分場で埋立て処分を行うことになります。
しかし、遮断型最終処分場は全国的にも非常に数が少ないため、処理が難しいことがあります。
そのため、コンクリート固化によって有害物質が溶出しないように安定化させることです。
これにより基準値を満たすことで管理型最終処分場にて埋立て処分が可能になります。
まとめ
ダスト類は産業廃棄物でいう「ばいじん」に該当します。
これは焼却場から出る粒子を集塵機で集められた廃棄物です。
似た廃棄物の「燃え殻」とは定義が異なり、品目が別になるため注意しましょう。
他にも特別管理産業廃棄物に該当する場合もあります。
有害物質や重金属が含まれているかどうか確認します。
処理方法は埋立て処分、溶融、コンクリート固化などがあります。
管理型最終処分場の基準を超えた場合は、遮断型最終処分場で埋立て処分するか、コンクリート固化によって基準値を満たすような処理が必要となります。
当社では、ダスト類、普通産廃・特別管理産業廃棄物に該当する場合でも処理ご提案が可能です。
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