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丸商の産廃コラム

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産業廃棄物の保管基準とは?

産業廃棄物が回収・処理されるまで排出事業者で保管を行います。

廃掃法で、産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬・処分について、廃掃法に基づく各種基準を遵守しなければならないとされています。

つまり、保管も廃棄物管理の一環として重要な役割があります。

それでは、どのような基準を守って保管すればよいのでしょうか。

今回は産業廃棄物の保管基準について順番に解説していきます。

具体的な保管基準

囲いを設ける

産業廃棄物を保管する場所には、囲いを設置しなければなりません。

囲いの素材や大きさに指定はありませんが、廃棄物の性状や種類、大きさ、量に応じた準備が必要です。

もし、囲いに廃棄物の荷重がかかる場合、耐えられる耐久力がある構造にするべきです。

掲示板の設置

掲示板の大きさは縦60cm×横60cm以上が必要です。

文字の大きさや色は指定されていませんが、見やすい大きさ・色が良いでしょう。

記載する必要事項は以下の通りです。

1.産業廃棄物の保管場所である旨
2.保管されている産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる際はその旨)
3.保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先
4.最大保管高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)

飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止

明確な手段は指定ありませんが、廃棄物が保管場所から飛び散ったりしないための対策です。

保管場所や保管容器を変えたり、シートを被せるなどの工夫が必要です。

汚水対策

保管中に汚水が発生し、地下水などを汚染しないよう対策が必要です。

地下水に浸水させないために、容器保管や排水溝の設置、底面の舗装などが考えられます。

害虫発生の予防

産業廃棄物を保管する場所では、ねずみ・蚊・ハエなどの害虫が発生しないよう対策が必要です。

害虫は衛生的に悪い環境下でよく発生します。

よって、衛生面で清潔に、適切な管理体制が必要になります。

屋外保管

産業廃棄物を容器に入れずに屋外保管をする場合、積み上げる高さに制限があります。

囲いの下端からの勾配が50%以内の高さに収めなければなりません。

もし、廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2m以内は囲いの高さより50cm以下に、囲いの内側2m以上は勾配が50%以内の高さに収めます。

石綿含有産業廃棄物の保管

他の廃棄物と混ざらないよう区切りをするなどして保管します。

梱包等を行い、飛散防止のために必要な措置を講じなければなりません。

保管基準の目的は?

産業廃棄物に保管基準を設け、適切に保管する目的は、生活環境の保全上支障がでないようにするためです。

産業廃棄物には特別な性状や有害物質が含まれる廃棄物も存在しています。

これらが環境汚染や健康被害などの悪影響を起こさないために、適切な保管が求められます。

まとめ

産業廃棄物は、適切に保管することも大切な廃棄物管理の一つです。

そのために、囲いの設置や看板の設置、汚水対策、害虫発生の予防などの対策を行います。

排出事業者は、これらの基準を守って管理していかなければなりません。

また、処理を委託した処理業者の保管状況も定期的に現地訪問などして違法な保管をしていないか確認することが大切です。

廃棄物管理、処理方法などお困り事は丸商へお気軽にお問い合わせください。

 

 

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