PCBを含む機器などの産業廃棄物は、法律で処理の期限が決められています。
処理期限が迫ったPCB廃棄物は、いつまでにどのように処理すれば良いのでしょうか?
こちらのコラムでは、PCB廃棄物の処理について解説いたします。
目次
PCB廃棄物とは?
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルのことで、油状の化学物質です。
沸点が高い、水に溶けにくい、不燃性、耐熱性、絶縁性が高いなどの特徴があります。
脂肪に溶けやすく、摂取すると体内に蓄積されて人体に影響を及ぼす有毒な物質です。
1972年に製造が中止され、現在は製造・輸入・使用禁止ですが、それ以前に製造されたPCBを含む製品が残っています。
代表的な物は、変圧器、コンデンサー、安定器などで、古いビルや工場、学校などの蛍光灯に使用されています。
他にも、感圧複写機、OFケーブル、橋梁塗膜、汚泥などにも含まれており、これらの廃棄物がPCB廃棄物となって発生しています。
こちらの記事も参考にご覧ください。
低濃度PCBの廃棄物処理はどうする?|廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)|特定有害産業廃棄物|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
処理期限は?
PCB廃棄物の処理は、法令で定められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、PCB廃棄物の種類、収集運搬、処分方法などが定められています。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法」」では、PCB廃棄物保管事業者、製造者、国及び地方公共団体の債務、処分の期限、保管状況の公表などについて規定されています。
この中で、PCB廃棄物の処分期限が定められており、低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日までとなっています。
(高濃度PCBについては令和5年で終了)この期限までに、PCB廃棄物保管事業者は処分することが義務付けられています。
こちらの記事も参考にご覧ください。
PCB廃棄物の処理期限と罰則について解説|廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)|特定有害産業廃棄物|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
PCB廃棄物処理の方法は?
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。
低濃度PCB廃棄物は、「低濃度PCB汚染廃油」「低濃度PCB汚染物」「低濃度PCB処理物」の3種類に分類されます。
いずれも、国や自治体が認定する無害化処理認定施設で排水・排ガスを無害化し焼却処理または洗浄処理されます。
排出事業者がすべきことは、まずは製品の製造年月日からPCB廃棄物の有無を確認し、期限内に適切に処理をすることです。
期限内に処理しなかったり、改善命令に従わない場合は、罰則・罰金が課されますので注意が必要です。
まだ先のことと考えていると対応が遅れてしまいます。
処理期限が近くなれば処理業者の混雑も予想されますので、早めの対応をお勧めします。
期限内に処理を終了できるようご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
※当社は法人様のみのご対応となります。