企業から廃棄される食品残渣は産業廃棄物でしょうか?
名前からすると「動植物性残渣」と考えられます。
しかし、動植物性残渣には特定の業種から廃棄されるものとされています。
詳しくはどのような廃棄物として扱うのか?処理方法はどうするのか?
今回のコラムでは食品残渣の処理について解説いたします。
目次
産業廃棄物としての扱いは?
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業など特定の業種から廃棄する場合は「動植物性残渣」に該当します。
これは業種指定されている動植物性残渣の定義にもなっています。
よって、スーパーやコンビニから廃棄する場合は、指定業種に該当しないため、一般廃棄物となります。
具体的には、野菜くずや動物の肉、魚の骨、卵の殻などの固形物です。
形状が泥状や液体など固形でない物は、汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリに該当する場合があります。
それらに該当しない廃棄物は一般廃棄物になります。
処理方法は?
食品残渣(動植物性残渣)は、リサイクルすることが可能です。
例えば、脱水や乾燥などの処理を経て、豚や鶏への飼料として再利用することができます。
他にも微生物により分解し、発酵させ堆肥化させたものを肥料として再利用します。
また、こうした食品廃棄物は食品リサイクル法という別の法律によって、リサイクルすることが推奨されています。
リサイクル業者をよく確認して依頼することが重要です。
もし、産業廃棄物と一般廃棄物を間違えて処理したら?
仮に食品残渣を産業廃棄物と間違えて「一般廃棄物」として処理した場合どうでしょうか。
これは違法行為となり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
また、法分類を間違えて処理してしまった場合はどうでしょうか。
もし処理業者が本来処理する産業廃棄物の許可を有していない場合は、無許可業者への委託になります。
こちらも上記と同様の罰則があるため、処理前に慎重に確認しておく必要があります。
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