建設工事などによって副産物で発生する土や土砂があります。
一般的に建設工事等で発生した産業廃棄物として元請け業者が処理します。
これらの副産物として発生した土は産業廃棄物として処理を行うべきでしょうか。
今回のコラムでは、残土や土砂の扱いについて解説していきます。
目次
残土の扱いは?
結論から申し上げると、残土は産業廃棄物には該当しません。
ただし、工事で発生した全ての土が産業廃棄物にならないことではありません。
建設工事にて発生した土は「建設発生土」と呼ばれています。
建設現場からは土以外のコンクリート片や廃木材、汚泥など多くの廃棄物が排出されます。
これらが混ざった状態では、当然産業廃棄物としての扱いになります。
残土にはコーン指数と呼ばれる地盤の強度をランク付けされています。
このランクによって処理やリサイクル方法などが変わってきます。
汚泥との違いは?
同じ土や泥で連想される廃棄物は「汚泥」です。
難しいですが、汚泥は産業廃棄物のため残土と同じ処理ができません。
残土は、建築工事や土木工事にて採掘工程で発生した土です。
汚泥は、建設工事にて副次的に発生した土で以下の特徴があります。
1.標準仕様ダンプに積み上げられず、その上を人が歩けない
2.ダンプに山積みできても、運搬中に泥状に変化しやすい
この特徴に当てはまるものは汚泥と判断されることが多いため、注意が必要です。
他にも有害物質が含有されている土も産業廃棄物として処理します。
当然、適切に処理がされなかった場合は不法投棄などとして罰則が科せられてしまいます。
土砂は産業廃棄物?
こちらも産業廃棄物には該当しません。
土砂とは、基本的に地表・地盤等を掘削するなどして採取された土・砂・石礫 砂利が集まったものです。
例えば、採掘ででた土や石です。
有害物質を含まない、水分が除去できる、流動的でないこともポイントです。
工事で出たコンクリートや金属などが含まれていると産業廃棄物になります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
同じような土でも産業廃棄物とそうでないものに分けられます。
残土、土砂は産業廃棄物には該当しないことを解説いたしました。
性状などによって汚泥に見なされるものは産業廃棄物として処理を行います。
それぞれの特性や状態を確認して適正に処理を行いましょう。
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