産業廃棄物には普通産廃と特別管理産業廃棄物に分けられています。
それぞれの廃棄物には、基準となる品目や成分値等の条件があります。
その中でも有害重金属と呼ばれる特定の品目に含まれた場合に特管産廃となる成分があります。
もし、基準値を超えた有害な産業廃棄物はどのような扱いで処理されるのでしょうか。
今回のコラムでは有害重金属を含んだ産業廃棄物について解説していきます。
目次
主な有害重金属や品目
特管産廃の有害重金属に指定されている成分は数十種類あります。
例えば、水銀や鉛、カドミウム、六価クロム、ベンゼンなどさまざまです。
これらが一定基準値を超えてしまったものは、特定有害産業廃棄物となります。
ただし、これらが全ての産業廃棄物に該当することではありません。
それぞれの品目(例えば、汚泥や燃え殻、ばいじん、鉱さい等)の基準値が設けられた廃棄物に限られます。
また、基準値も一定ではなくそれぞれの成分によって設定されています。
正しく判断するために分析表などの資料を準備しておきます。
判断基準の詳しくはこちらをご確認ください。
処理するためには?
処理するためには、まず必要な許可を持っている処理業者でなければなりません。
基準値を超えたものは特別管理産業廃棄物の処分・収集運搬の許可を受けている必要があります。
さらに、該当する品目の許可も必要です。
処理業者を選定する際に、まず許可を持っているのかどうかが大きなポイントになります。
明確するには、口頭ではなく許可証を見せてもらうことです。
当然、有効期限が切れていないか、更新手続きを行っているのかも確認します。
また、処理検討に当たっては分析表などの詳しい資料を提示することも必要です。
実際の処理方法
廃棄物の品目にもよりますが、基本的には有害な廃棄物をそのまま埋めることはできません。
遮断型最終処分場にて埋立てすることも可能ですが、全国的に施設数が非常に少ないため、利用するケースが限られてきます。
よって、埋立て処分を行う場合、無害化や安定化を行って処理を行います。
例えば、コンクリート固化のように有害重金属が流出しないようにコンクリートに封じ込める方法があります。
この場合、飛散・流出の恐れがない有害な廃棄物は管理型埋め立て処分場にて処理が可能となります。
他にも溶融処理によって高温で溶かし、残ったスラグは路盤材などにリサイクルする方法もあります。
それぞれ処理業者の処理方法や特徴を理解して、依頼するかどうか検討しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
有害重金属が基準値を超えた該当する廃棄物は特別管理産業廃棄物です。
例えば、汚泥や燃え殻、ばいじん、鉱さい等です。
それぞれの成分、品目によって基準値は異なります。
詳しく判断するためには分析表などの資料を基に確認します。
処理方法では、直接埋立てする方法もありますが、安定化させて処理したりすることが多いです。
また、廃棄物によってはリサイクルする方法も検討する余地があります。
適正処理するために、必要な情報を持って、基準を満たした処理業者を確認した上で依頼しましょう。