埋立て処分は、埋立が可能な廃棄物を土地に埋立する処分方法です。
埋立をする際に大事な点は、埋立について許可を付与された埋立処分場のみ埋立処分が可能です。
実際に「自社の敷地内に産業廃棄物を埋立処分しても良いのか?」についての質問が多くありますので、法律の内容を解説いたします。
目次
埋立処分とは
埋立処分は埋立処分場としての基準を満たす必要があります。下記は必要な基準です。
•埋立処分のための施設には、生活環境の保全上、支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
•埋立地には、ねずみ及び蚊、はえ、その他の害虫が生息・発生しないようにすること。
•埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、「産業廃棄物の処分の場所」であることが表示されている場所で行うこと。
上記の基準を満たして埋立処分場として自治体からの許可が必要となります。
埋立て処分「自社の土地に廃棄物を埋めても良いのか?」について
埋立て処分を自社の土地でしても良いのかについて、大阪府の環境農林水産部からの資料の内容を確認してみましょう。
廃棄物を埋めたり放置したりする行為は、自分の土地、他人の土地にかかわらず、廃棄物処理法第 16 条の投棄禁止に違反する「不法投棄」にあたります。
出典:「産業廃棄物による土地造成等の禁止」_大阪府 環境農林水産部 産業廃棄物指導課
上記の内容では、埋立て処分の実施する許可を持っている場合であっても、許可がある処分場での埋立て処分ではないと「不法投棄」にあたります。
それでは、廃棄物処理法第16条の内容も確認しましょう。
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
廃棄物処理法 16条
上記の通り、産業廃棄物を埋立に処分する時は適切な許可、報告などが必要になります。
自社の土地で埋立てて処分する場合であっても、「不法投棄」になる点をご注意ください。
適切に埋立て処分する方法とは
まず、埋立て処分できる品目なのかを確認する必要があります。
埋立て処分可能な品目の場合、埋立て処分として許可を得ている処分業者に依頼する必要があります。
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まとめ
「自社の土地に廃棄物を埋めても良いのか?」という質問について解説いたしました。
廃棄物処理法の第16条により、適切に処分しないと「不法投棄」にあたる情報も確認いたしました。適切に処分を行い、不法投棄にならないように廃棄することは大事です。
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