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丸商の産廃コラム

電池(水銀使用製品)

水銀使用製品産業廃棄物とは?

産業廃棄物には、水銀使用製品産業廃棄物と呼ばれる廃棄物があります。

これは2017年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正が行われ、施行され定義されたものです。

産業廃棄物の扱いとしては、どのような扱いになるのでしょうか。

今回はそんな水銀使用製品産業廃棄物について解説いたします。

水銀使用製品産業廃棄物とはどんなもの?

水銀が使われた製品が産業廃棄物になったものを指します。

例えば、一次電池や蛍光ランプ、水銀体温計、水銀血圧計などがあります。

水銀含有ばいじんや廃水銀とは定義が異なります。

見分け方として、製品本体や品番、ラベル等によって確認できます。

物にもよりますが、蛍光ランプであれば品番が「F」や「EF」で始まるものなどです。

さらに詳しくは、こちらの環境省ガイドラインをご確認ください。

産業廃棄物としての扱いは?

例えば、最も身近な物でオフィスなどから廃棄される蛍光ランプがあります。

この場合、ガラスくずや金属くず、自治体によっては廃プラスチック類などの混合物として扱われます。

上記の種類に加えて、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」といった条件が必要になります。

同じく水銀含有ばいじんの場合も「含む、含まない」の定義が重要なポイントになります。

水銀使用製品産業廃棄物の運用注意点

以下のポイントを押えて処理を行うことが必要になります。

・水銀使用製品産業廃棄物であることの旨を、契約書・マニフェストに記載すること。

・保管場所に設置する掲示板へ「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれている旨を表記すること。

・仕切り等を設けて他の廃棄物と混ざらないような措置をとって保管すること。

・許可上では、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていること。

まとめ

今回は水銀使用製品産業廃棄物について解説いたしました。

水銀使用製品産業廃棄物とは、水銀を使用した製品が廃棄物となったものです。

例えば、身近な物で蛍光ランプがあります。

産業廃棄物処理としては、ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類の混合物ですが、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」といった条件が付きます。

それに伴って契約書やマニフェスト、掲示板など水銀使用製品産業廃棄物が含まれることを明記することが必要になります。

 

 

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