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丸商の産廃コラム

石綿(アスベスト)

廃石綿と石綿含有廃棄物の違いは?

石綿とはアスベストのことですが、アスベストと聞くと多くの方は有害なものという認識をお持ちだと思います。

有害物質の廃棄物処理の際はどのような注意が必要なのでしょうか?

こちらのコラムでは、廃石綿と石綿含有廃棄物の違いとその処理ついて解説いたします。

廃石綿とは?

廃石綿とは、石綿(アスベスト)の含有率が高く、飛散性も高い産業廃棄物で、下記のように定義されています。

・建築物の材料で吹き付けられたものや含まれていたものを除去したもの。(石綿保温剤・けいそう土保温剤・パーライト保温剤・接触や振動によって飛散する恐れがある保温剤、断熱材、耐火被覆剤など)及び、除去作業において使用されたシート、マスク、作業着、器具など石綿が付着している恐れのあるもの。

・特定粉塵発生施設、集塵施設で集められたもの及び、該当施設で使用されたシート、マスク、作業着、器具など石綿が付着している恐れのあるもの。

石綿含有廃棄物とは?

石綿含有廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類があります。

・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。

・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。

石綿が補強材として含まれている建材を「石綿含有建材」と言い、外壁サイディング、スレート板、石綿含有ケイ酸カルシウム板などがあります。

廃棄物処理の方法は?

廃石綿と石綿含有廃棄物は、廃棄物処理の方法が異なります。

廃石綿等は、特別管理産業廃棄物に該当します。処理の方法は、廃石綿等を袋詰めしてから安定剤や固形材で飛散防止処理をします。

その後、管理型埋め立て処分、中間処理業許可施設で溶融、国認定施設で無害化のいずれかの方法ですが、ほとんどは埋め立て処分が現状です。

石綿含有廃棄物は、特別管理廃棄物には該当しませんが、石綿障害予防規則により通常の廃棄物とは分離して処理します。

安定型・管理型最終処分場で埋め立て、融解施設で1,500℃で融解、国認定施設で無害化のいずれかの方法です。

また、石綿含有廃棄物は廃石綿等とは違い、破砕などの中間処理をすることはできません。

同じ物質でも含有量の違いによって廃棄物分類も廃棄処理の方法も変わります。

有害な物質であれば尚更注意が必要です。誤った廃棄処理をしないようまずはご相談ください。

 

 

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