主に製造業などの企業から排出され合成ゴムは産業廃棄物です。
排出事業者は自らの責任において適正に処理しなければなりません。
具体的には、どのような処理を行っていけばよいでしょうか。
こちらのコラムでは合成ゴムの産業廃棄物処理について解説いたします。
目次
産業廃棄物の扱い
合成ゴムは産業廃棄物の種類として「廃プラスチック類」に該当します。
名前だけみると「ゴムくず」では?と勘違いするかもしれません。
ゴムくずの定義は、天然ゴムを主成分とした廃棄物です。
合成ゴムは石油原料からなる合成高分子化合物であり、天然ゴムではありません。
近い物では、廃タイヤや長靴などがあります。
こちらも参考に御覧ください。
産業廃棄物のゴムくずとは?種類や処理方法を解説|丸商の産廃コラム|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
処理方法は?
具体的には、破砕や焼却などの中間処置後に埋立て処分されます。
物によっては、破砕後にチップ化して助燃材、焼却残渣を路盤材等の建材へ再利用することも可能です。
また、焼却時の熱回収によるサーマルリサイクルを行っている施設もあります。
それぞれの処理施設の特徴によって、処理方法はさまざまです。
処理委託する前にどのような処理フローでリサイクルされるのか?埋立て処分になるのか?確認しましょう。
処理業者選びのポイント
基本的に処分と収集運搬業において、該当品目の許可が必要です。
よって「廃プラスチック類」の許可を所持していることが大前提になります。
他にも処理フローや運搬車両、相見積もり、過去の実績などから最も信頼できる業者を選別していきます。
実際に目で見えない部分は、現地を訪れて施設を確認することも重要なポイントです。
委託した後に業者が違法な処理をしていた場合、委託した排出事業者にも責任が問われます。
業者選びは特に慎重に実施していきましょう。
当社では、全国に数多くの処理業者とのネットワークがあります。
排出事業者の処理ニーズにマッチした処理先をプロ目線で選定してご提案いたします。
廃棄物でご不明点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。