お問い合わせ 059-358-7800

8:30~17:30 (土日祝・年末年始は休み)

全国どこでもどんな廃棄物にも対応!
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
※法人のお客様のみ受付

お問い合わせ 059-358-7800

※法人のお客様のみ受付

8:30~17:30 (土日祝・年末年始は休み)

丸商の産廃コラム

提供サービス

一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?

廃棄物を処理するにあたって、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらかに分けられます。

それぞれどういった違いがあるのか、「これはどっちになるのか?」判定の分かれる廃棄物などを解説していきます。

廃棄物の分類

まず産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物を指します。

それ以外の廃棄物を一般廃棄物と言います。

一般廃棄物は市区町村での処理となりますが、産業廃棄物は排出事業者自らが処理することが原則です。

産業廃棄物の種類や具体例

産業廃棄物は全20種類の品目があります。

例えば、汚泥や金属くず、木くず、廃油、廃プラスチック類等があります。

また、中でも毒性や爆発性などの危険なものについては特別管理産業廃棄物に該当します。

間違いやすい産業廃棄物の種類

例えば、廃タイヤを処分する際に「ゴムくず」として処分するように思えます。

しかしながら、産業廃棄物としてのゴムくずは天然ゴムに限られます。

廃タイヤは合成ゴムとなるため、廃プラスチック類として処分する必要があります。

また、オフィスから出る紙くずは一般廃棄物として排出します。

但し、建設業や紙製造などの業種によっては紙くずでも産業廃棄物に該当するものもあります。

廃棄物の種類に違反してしまうとどうなるか

廃棄物を収集運搬・処分するにはそれぞれ廃棄物の許可が必要になります。

もし委託先の業者が処分した廃棄物の許可を持っていなかった場合、無許可業者への委託処理となり違反となります。

無許可業者への委託処理は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方と厳しい罰則が科せられます。

まとめ

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物があり、事業活動によって排出されたか・それ以外かで分けられています。

中には見た目と性質で品目が違ったり、業種などで同じ品目でも一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる物もあります。

もし委託処理先が許可を所持していなかった場合、廃棄物処理法に違反することになってしまいます。

排出事業者はこれらの情報を把握した上で、処理を行う必要があります。

当社では運用面でもサポートを行っております。

もしこの廃棄物は?といったご相談があれば、お気軽にお問合せください。

丸商のサービスの詳しい内容はこちら!

 

 

CONTACT

全国対応お問い合わせ

産業廃棄物処理に関するお問い合わせやお見積り依頼はお気軽にどうぞ。

059-358-7800

8:30~17:30(土日祝・年末年始は休み)

※法人のお客様のみ受付

TOP