産業廃棄物を委託する際に委託契約書を交わします。
文字がとにかく多く、複雑な書式で運用されている排出事業者様も多いのではないでしょうか。
そんな中でいざ処理業者と契約し、運用しようとした際に「記載ミスが発覚」は焦りますね。
また一から作り直さなければいけないのでしょうか?
そもそも修正することは問題ないのでしょうか?
こちらのコラムでは、そんな契約書の記載ミスについて解説します。
目次
契約書の修正は可能
まず結論からして契約書の記載ミスを修正することは可能です。
具体的にはどのように行うのでしょうか?
例えば、契約する住所を間違えて記載してしまった場合
「三重県四日市市城西町」を「三重県四日市市日永」へ修正するとしてみましょう。
まず、正しい「日永」を手書きで記載し、間違えた「城西町」を二重線で消し、訂正線を引きます。
次に訂正した文字に訂正印を押します。
もしくは、訂正箇所の近くでも問題ありません。
最後に手書きで修正箇所の近くで「〇字削除、〇字加筆」といった修正内容を記載します。
今回のパターンであれば、「3文字削除2文字加筆」ですね。
もちろんこれで完了ではありません。
契約相手にも同じように修正箇所に印をもらわなければなりません。
どちらかだけの印では、一方的に修正を行ったと見られてしまうためです。
最初から作り直すことも可能?
双方がよければ、修正ではなく作り直すことでも問題はありません。
しかし、作り直すことによる不都合もあります。
単純に印刷して製本する手間もありますが、実は「知らない間に別の項目がこっそり追加されていた」なんて可能性もあります。
作り直しの場合は、また法務チェックもやり直しといった企業が多いため、基本的にはないと思われますが、こういったリスクもあります。
他にも収入印紙をまた貼り付けるといった行為もあります。
もし、高額な印紙をまた貼らなければいけないとなると、少し戸惑ってしまうかもしれませんね。
覚書で解決するケースも
内容の修正ではなく、別途覚書を交わして内容を修正することもできます。
例えば、契約期間内での内容変更・追加といった場合には作り直しではなく、覚書を用いて交わすパターンがよくあります。
覚書自体は現契約書より内容が薄くなりますが、契約書としての効力は同じです。
契約書の記載ミスや変更等は、気づいた時点ですぐに修正をかけていくようにしましょう。
当社では、廃棄物処理のご提案だけではなく契約書や覚書等の手続きまでサポートいたします。
廃棄物や契約書にあまり詳しくない・・・といった方でも大丈夫です。
社内でも文言や一方的に不利な条件がないか、しっかり確認した上で契約手続きを実行いたします。