法律で定められた廃棄物に「がれき類」と呼ばれる産業廃棄物があります。
事業者は自らの責任において適切に処理を行わなければなりません。
がれき類とは、具体的にどのような産業廃棄物なのでしょうか?
今回のコラムではがれき類について詳しく解説していきます。
目次
がれき類の定義とは?
がれき類は、【工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物】とされています。
例えば、建設や解体工事により発生した建物のコンクリート、レンガがあります。
処理を行い場合、がれき類の許可を所持している業者に依頼します。
コンクリートくずとは違う?
似た廃棄物で連想されるのが、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」です。
このコンクリートくずとがれき類は同じではないでしょうか?
どちらも「コンクリート」というワードが入っていて一見同じに思えます。
この違いは廃棄物発生の過程にあります。
コンクリートくずは、建設工事や解体工事以外で発生したコンクリート破片やアスファルトなどを指します。
例えば、製品の製造で発生したコンクリートの破片は、コンクリートくずになります。
簡単に考えると、建築や解体で出たコンクリート片かどうかを参考にすると良いでしょう。
具体的な処理方法は?
がれき類はリサイクルすることが可能です。
例えば、破砕処理を行い、細かくした状態で路盤材や建設用の再生砕石や骨材などに再利用されます。
がれき類は、産業廃棄物の中でも排出量が多い方ですが、リサイクル率が約80~90%と良い数値です。
しかし、処分費を浮かす目的でがれき類等の解体物不法投棄が後を絶たないことも問題です。
適切に処理を考え、リサイクルを積極的に行うように取り組んでいきましょう。
まとめ
がれき類とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物です。
コンクリートくずとの違いは、発生工程にあります。
建築や解体等によって発生したコンクリート以外の廃棄物が、コンクリートくずになります。
処理方法は、リサイクルすることが最も多く、破砕して路盤材や骨材などへ再利用されまます。
当社では、がれき類、コンクリートくずどちらの処理についてもご提案が可能です。
有害物質が含有された廃棄物でも処理実績がございます。
廃棄物のお困りごとはお気軽にご相談ください。