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お客様事例

廃棄物の有価物化

到着時有価物とは?産廃契約はどうなる?

産業廃棄物業界で到着時有価物と呼ばれることがあります。

産業廃棄物として委託処理するにあたって、契約書の締結やマニフェストの発行は必要です。

それでは「到着時有価物の場合はどのような手続きが必要なのか?」といったご質問をよくお伺いします。

そんな到着時有価物について、詳しく解説していきます。

到着時有価物とは何なのか?

有価物として取引する物の代金よりそれを運ぶ運搬費が上回った場合、

排出事業場から買取先までの運搬中は「廃棄物」、買取先に到着し引き渡されたときに初めて有価物として扱われることを言います。

別の言い方で「逆有償取引」とも呼ばれています。

到着時有価物では産廃契約は必要なのか?

運搬中は産業廃棄物として扱います。

よって、必要な都道府県・品目の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している業者と委託契約を結ぶ必要があります。

到着後は廃棄物の扱いではなくなるため、処分契約は不要となります。

マニフェストの発行は必要なのか?

これも運搬中は産業廃棄物となるため、マニフェストの発行が必要です。

買取先に引き取られてからは廃棄物ではなくなりますので、必要なマニフェストはA票~B2票までとなります。

紙マニフェストの処分受託者の欄には、買取先の情報を記入します。

電子マニフェストの場合は、報告不要業者設定があります。処分業者のところを報告不要業者として登録します。

完全有価物にはできないのか?

物によっては、再利用ができないような物・再利用するにも大きな工程を挟むものは有価物以前に産廃処理となることが一般的です。

排出事業場から買取先までの距離が遠く、買取りする物の排出量が不安定・少量といった理由から、完全有価とならず到着時有価物となるケースも多いです。

また、品目によっても、プラスチックのような買取費が比較的安価で重量の軽い物も運賃だけが嵩み、到着時有価物となってしまうことが多いようです。

例えば、以下のような保管状態のものは注意が必要です。

・分別がなされていない

・雨ざらし、汚れが著しいもの

・異物、有害物が付着している

こういったものは、買取りができず産廃処理となることもよくあります。

まとめ

到着時有価物は、有価物としての買取額より運搬費用が上回った時の産業廃棄物の扱いを指します。

運搬中は産業廃棄物として扱うため、収集運搬の産廃委託契約・マニフェストの発行が必要です。

当社では、完全有価物が難しい場合でもさまざまな可能性からご提案を行います。

例えば、到着時有価物としての可能性・処理費のコストダウンやリスクヘッジといったあらゆる手段を検討します。

近年では、「コストがかかっても埋立て処分からリサイクルに転換したい」といった環境負荷低減のニーズも増えてきております。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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