産業廃棄物の排出者の責任の割合は年々増加しています。
排出者の責任の範囲と排出する時、発生する可能性があるリスクに注意が必要です。
排出者の責任とリスク、企業のリスクを管理するポイントを一緒に確認します。
目次
産業廃棄物の排出者の責任
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。
環境省_排出事業者責任の徹底について
廃棄物処理法の第3条第1項において、
排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
また、同法第11条第1項において事業者はその産業廃棄物を自ら処理が必要です(排出事業者責任)。
廃棄物処理業者に排出事業者が処理を委託した場合でも、排出事業者に処理責任があります。
排出事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連処理が適正に行われるために必要な措置を講ずる努力が必要です。
排出事業者の責任についてリスク
産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合でも、排出事業者に処理責任があることは変わりません。
廃棄物を処理業者に委託した後、実は処理業者が違法な処理を行っていた場合もあります。
これらを「知らなかった」で済まされることではありません。
委託する前にリスク管理が必要です。
確認項目としては下記の通りになります。
- 処理事業者の許可証を確認
- 事前に適切な施設・処分方法で処理しているのかを確認
- 不法投棄はしていないのか確認
- リサイクルの技術・流れに問題が無いか確認
- 法律に定められた廃棄物の法分類と確認し、廃棄物若しくは専ら物として判定しているか
- 行政処分歴を確認
確認項目に問題が発生した場合の罰則
上記の確認項目を確認せずに、不法投棄や無許可業者、不適正処理等の問題になってしまうと法律違反です。
違反に応じた罰則が科せられます。
もし、無許可の処理業者に委託した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金です。
法律的な罰則もありますが、社会的な罰則もあります。
上記の違反項目等が確認された場合
排出業者に対して支障除去等の措置命令が出され、会社名等が公表される場合があります。
上記の措置は社会的な措置であり、公表された会社名は新聞やメディアに公開される場合もあります。
公表による企業ブランドイメージの低下、企業経営上の悪影響が懸念されます。
このリスク、どうしたらいいのか?
上記の処理業者の情報や処理技術、行政処分歴を自社で確認します。
もし、委託した後に問題が発生しないようにするためです。
現在、排出している物が廃棄物若しくは専ら物か判断して委託先を探す必要もあります。
上記の情報を全部確認することは、かなり時間がかかる作業です。
まとめ
排出事業者は産業廃棄物の処理が終了されるまで管理する責任があります。
もし、適切に管理しなかった場合が罰則が科せられてしまいます。
当然ながら、そうなってしまうと経営にも悪影響が及びます。
現行の処理業者が適切なのか心配ではありませんか?
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