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丸商の産廃コラム

COLUMN

事業所で使用した家電4品目のリサイクル方法は?

事務所で使用している家電4品目は何があるでしょうか。

その4品目の処分方法は何があるでしょうか。

法律に伴った適切な処分方法は何があるでしょうか。

今から品目から処分方法まで解説いたします。

事務所で使用している家電4品目とは?

事業所若しくは事務所で使用している家電(家庭用機器)の中で、4つの品目を家電4品目だと分類しています。

詳しい項目は下記の通りです。

  • エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)・ウインドタイプ)
  • テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 洗濯機、衣類乾燥機

事業所で使用している家電4品目は産業廃棄物?

事業所で使用している家電の4品目は、家庭用機器であるとしても家電リサイクル法の対象になります。

その為、事業の伴い家電4品目の排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルする必要があります。

事業所で使用している家電4品目の排出(廃棄)方法とは?

事業所で使用している家電4品目を排出(廃棄)する方法は大きく4つがあります。

  • 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する商売業者に引取りを依頼する。
  • 処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する。
  • 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬。又は排出事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す。
  • 廃棄物処理法に基づき、適切な処理を行なうことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行う。

家電4品目の排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法に基づき、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。

上記4番目の方法により処分を行う場合には、産業廃棄物処分を行う業者が「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」の情報を満たしているか確認する必要があります。

環境大臣が定めている方法としては、特定家庭用機器に含有されている鉄、アルミニウムまたはプラスチック類について、回収してリサイクルする方法です。

テレビジョンや他の品目に対してもリサイクル可能になる部品は分解して原材料を得る方法などを満たす必要があります。

廃棄する時の注意点は?

廃棄・排出する予定の家電4品目については、対象の状態によって有価物化若しくは再利用も可能です。

ただし、年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等、又は管理不足により再利用ができない状態の品目については最初リサイクル・再利用として排出したとしても廃棄物に該当する可能性もありますので最後まで管理確認が必要になります。

また事務所及び工場の移転・工事による排出については、当該建築物の所有者に処理責任があります。

このため、所有者は排出者として適切な処理が必要です。

まとめ

事業所で使用している家電4品目は家電リサイクル法の対象になります。

上記の正しい方法で処分を依頼し、家電リサイクル法に基づいて適切に処分されるのか注意が必要です。

家電4品目の処理について悩んでませんか?家電4品目は問題なく処分できる丸商に気軽くお問い合わせてください!

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